労働時間制度への疑問
- 御社は、次のような疑問を持っていませんか。
解決方法は、各社各様
- 「難しそうだ。」と思われる会社があると思いますが、実は、8割以上の会社では、ほんの少しの見直しをするだけで、法律に合った制度にすることができます。
- 御社に合った労働時間制度を作ることで、合法的に割増賃金を減らすこともできます。
- 中小企業でも充分管理できる労働時間制度を提案致します。
- 正社員の所定労働時間は、厚生労働省の調査とは違い、現実的には、年間所定労働時間は1,950時間から2000時間前後、残業時間は、0時間から800時間位が正確な数字と思います。
- 所定労働時間は、1年間最大2,085時間使えます。その時間を超えた時間をを残業時間とすれば、残業代を合法的に減らすことができます。
制度を見直せば、割増賃金が節約できる!
- 例えば、基本給35万円の労働者Xであれば、2,085時間を超えた時間を残業扱いにするケースと1,950時間を超えた時間を残業扱いにするケースでは、年間の残業代金は、72,692円違います。
- わずか年間72,692円と思うかもしれませんが、従業員が100人いれば、726万円の差になります。
- また、残業単価が175円違うため、労働者Xが1年間で300時間の残業をした場合、残業代は、年間52,500円違います。
- 従業員100名で、525万円の差になります。
- この合計1,251万円の差は、社会保険料や労働保険料にも影響します。
- 私は、どうせ払うなら、無駄な残業代は払わず、1人10万円ずつボーナス額をアップさせた方が良いと思うのですが。・・・
- もっとも、残業代の計算は、日ごと、週ごとに行うことになっている為、労働時間の設定方法と休日をうまく組み合わせないと、最大時間2,085時間を使えません。
- 2,085時間を使う、一番簡単な方法は、1年単位の変形労働時間制を使う方法ですが、この方法は、制約が多いため、使えない会社もあります。
- さて、御社は、見直すことができますか。
- まだ、無駄な経費を払い続けますか。
- 基本編
- 変形労働時間制度導入の検討
- 始業・終業時刻・休憩時間等の調査・アドバイス
- 休日・休暇等の設計アドバイス
- 給与計算の留意点のアドバイス
- 年次有給休暇取得等のアドバイス
- 応用編
- 勤務ローテーションの分析
- 勤務ローテーション表の作成
- 以上ここまでです。
- いかがでしたか?
- 社会保険労務士多部田より、あなたに特別メッセージがあります。
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