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何が問題なのかを、まず知ろう!!


昭和時代と現代では、次のように法律も環境も労働者のニーズも違います。

  1. 昭和61年4月、男女雇用機会均等法が制定され、同時に、年金制度の大改革がありました。均等法の制定は、男性中心から男女平等へと、年金制度の大改革は、家族単位から個人単位へと、国の考え方が大きく舵を切ったことを意味します。
  2. 仕事の内容や労働時間は、正社員と変わらない非正規労働者がたくさん働いています。
    しかし、賃金等の待遇は、正規か非正規かで大幅に違っています。
  3. 正社員でも、キャリア形成、子育て、介護のため、職務限定、勤務地限定、短時間勤務で働きたい労働者は増えています。


就業規則上は、次の違いによって、正社員とパートタイマーを分けています。そして、違いがあるからこそ、賃金も違うのです。

  1. 所定労働時間の長さ
  2. 期間の定めの有無
  3. 仕事の内容
  4. 残業の有無
  5. 転勤の有無


しかし、実態としては、会社が正社員として採用した人が正社員、パートタイマーとして採用した人がパートタイマーとして雇われています。よって、違いがあるのは、賃金のみという会社もあります。

複雑な要素が絡まっているため、自社では対応できずにいる会社もあります。
対応できても、違いを、労働条件や賃金の違いに落とし込めない会社もあります。

「何が問題かが理解できれば、問題の80%は解決できる。」と言われています。
つまり、問題の解決とは、「何が問題か」を理解することなのです。

かの有名な書籍,「7つの習慣」では、「緊急ではないが、重要なことを、今行うことが重要である。」と言っています。

もし少しでも、疑問に思ったことがあれば、ご連絡下さい。
昭和型労務管理から、令和型へ大改革しようではありませんか。




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依頼内容が、当事務所の業務内容と合わないものについてはお断りいたします。
よって、気軽にお問い合わせ下さい。第1回目の訪問は無料です。
なお、労働者からの相談は受け付けておりません。


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