休日と休暇を決めよう
- 法律的に言うと、「休日」とは、労働契約において、労働義務がない日のことをいいます。
- 「休暇」とは、労働者が、就労義務を負う労働日ですが、使用者から就労義務を免除されている日のことです。
例えば、日曜日が休日の会社では、日曜日は「休日」であり、労働者は、当然の権利として休める日です。
- これに対して、「年次有給休暇」は、名前の通り「休暇」であり、本来は、労働日ですが、労働者が会社に対して、休暇申請を提出して、所定労働日に事業主が、労働を免除させる点が異なっています。
- 「同じ休日なのだからどちらでも良い。」と思われるかもしれませんが、実は、割増賃金の計算をするときに大きな影響があります。
例えば、1日の所定労働時間が8時間であり、土曜日と日曜日が休日の会社は、これ以上休日を増やさなくても、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を守ることができます。
- 一般的な会社は、土日以外にも、国民の休日や夏季・年末年始の休日がありますが、これらの休日を休暇とすれば、割増賃金単価の上昇を押えることができます。
事例にて確認
- ケース1
土曜日・日曜日・国民の祝日・夏季3日・年末年始5日休日の会社
基本給 30万円のA氏の割増賃金単価
365-(52+52+15+8)=238日
30万円÷(238×8÷12)×1.25倍≒2,363円
- ケース2
土曜日・日曜日が休日の会社(その他は休暇)
基本給 30万円のA氏の割増賃金単価
365-(52+52)=261日
30万円÷(261×8÷12)×1・25倍≒2,155円
- ケース2の方がケース1より割増賃金単価が208円少なくて済むことになります。
- 「わずか208円の差ではないか。」と思われるかもしれません。
- しかし、従業員が100名おり、全員が月間30時間残業をすれば、月間62万円の差となるのです。
a:1354 t:1 y:0