就業規則の作り方

休日と休暇を決めよう

例えば、日曜日が休日の会社では、日曜日は「休日」であり、労働者は、当然の権利として休める日です。

例えば、1日の所定労働時間が8時間であり、土曜日と日曜日が休日の会社は、これ以上休日を増やさなくても、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を守ることができます。

事例にて確認

基本給 30万円のA氏の割増賃金単価
365-(52+52+15+8)=238日
30万円÷(238×8÷12)×1.25倍≒2,363円

基本給 30万円のA氏の割増賃金単価
365-(52+52)=261日
30万円÷(261×8÷12)×1・25倍≒2,155円