就業規則の作り方

労働時間制の種類

労働時間制度には、

  1. 原則である、1日8時間、1週間40時間の労働時間制度
  2. 1年単位の変形労働時間制
  3. 1箇月単位の労働時間制
  4. 1週間単位の労働時間制

があります。

例えば、隔週2日休日である会社が、第1週目は、月曜日から金曜日が労働日、第2週は、月曜日から土曜日が労働日の場合、第1週は、1日8時間×5日間=40時間であり合法となりますが、第2週は、1日8時間×6日=48時間となり、1週40時間以内の所定労働時間を義務付けている労働基準法に違反してしまいます。

労働時間制度は工夫次第

1箇月単位の変形制(変形労働時間制)を使おう

例えば、月間7日間の休日がほしい会社は、1日の所定労働時間を7時間20分にします。
月間5日間の休日がほしい会社は、1日の所定労働時間を6時間40分にします。