労働時間制の種類
労働時間制度には、
- 原則である、1日8時間、1週間40時間の労働時間制度
- 1年単位の変形労働時間制
- 1箇月単位の労働時間制
- 1週間単位の労働時間制
があります。
- 一番使い勝手の良いものが1箇月単位の労働時間制度です。
- 完全週休2日制ではない、中小企業の多くは、原則である、1日8時間以内、1週間40時間以内の労働時間制度を採用することは難しいと思います。
例えば、隔週2日休日である会社が、第1週目は、月曜日から金曜日が労働日、第2週は、月曜日から土曜日が労働日の場合、第1週は、1日8時間×5日間=40時間であり合法となりますが、第2週は、1日8時間×6日=48時間となり、1週40時間以内の所定労働時間を義務付けている労働基準法に違反してしまいます。
労働時間制度は工夫次第
- 中小企業の多くは、国民の休日が会社の休日であったり、その他の休日があったりして、1箇月を平均すると1週40時間に収まるケースがあります。
- そこで、1箇月単位の変形労働時間制を使い、原則である1週間40時間を、1箇月平均40時間に変えてしまうのです。
- なお、1箇月平均ではなく、一番無駄のなく、年間所定労働時間を、2085時間に設定できる、1年単位の労働時間制という制度もあります。
- しかし、1年単位の変形労働時間制度は制約が多い為、年間の仕事量が安定し、1日の労働時間や年間休日がほとんどぶれない業種(例えば製造業)しか向いていません。
- サービス業やその他の業種であり、かつ休日の振替等を頻繁に行っている業種では、年間休日カレンダーを作り、1年単位の変形労働時間制を使うと、絵に描いた餅となってしまいます。
- また、所轄労働基準監督署にも、毎年、年間休日カレンダーや労使協定を提出しなければいけない等、手続きも煩雑です。
1箇月単位の変形制(変形労働時間制)を使おう
- それに比べて、1箇月単位の変形労働時間制度は、簡単に労働時間の設定ができます。就業規則に、1日の労働時間や休日の原則を決めておけば良いのです。
例えば、月間7日間の休日がほしい会社は、1日の所定労働時間を7時間20分にします。
月間5日間の休日がほしい会社は、1日の所定労働時間を6時間40分にします。
- 例では、8時30分始業、17時00分終業、休憩は昼1時間、15時から10分休憩にすれば、1日7時間20分の所定労働時間の会社の出来上がりです。
- 因みに、1日の所定労働時間は、平均していなくても良く、
- 月曜日9時間
- 火曜日7時間
と変えても構いません。
- 要は、31日の月は、177時間以内、30日の月は、171時間以内、28日の月は160時間以内で月間所定労働時間を考えれば良いのです。
- なお、所定労働時間を超える労働時間が、残業時間となり、所定労働時間は、法律の範囲内で決定しなければならないのは言うまでもありません。
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- なお、所定労働時間を超える労働時間が、残業時間となり、所定労働時間は、法律の範囲内で決定しなければならないのは言うまでもありません。