就業規則の作り方

年次有給休暇を取ろう

所定労働時間が、8時から17時の会社の場合には、本日の17時までに、労働者が会社に申し出れば、原則有給休暇を取れます。(なお、判例上は前々日でもOK)なお、長期休暇を申請するときは、2週間前までに申請する等の規定を設けることもできます。

答えは取れません。しかし、病気欠勤でも有給休暇を認めている会社もあります。もちろん間違いではありません。

子の看護休暇を取ろう!