年次有給休暇を取ろう!
- 年次有給休暇には、勤続年数による付与日数が法律で決められています。
- パートタイマーについては、正社員とは別の勤続年数による付与日数が決められています。
- 初めて有給休暇が付与される日は、入社日から6箇月後であり、また、中小企業で入社日が一定していない会社は、個人個人の有給休暇の管理が大変な為、基準日を年1回とか2回に分けて管理する方法もあります。
- 「年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。」という通達がある為、有給休暇は1日単位で付与すれば足ります。
- 平成22年4月からは、労使協定を結ぶことを条件に時間単位の休暇も認められるようになりました。
- では、年次有給休暇の申請は、いつまでに行えば良いのでしょうか?
所定労働時間が、8時から17時の会社の場合には、本日の17時までに、労働者が会社に申し出れば、原則有給休暇を取れます。(なお、判例上は前々日でもOK)なお、長期休暇を申請するときは、2週間前までに申請する等の規定を設けることもできます。
- 病気等の理由によって、当日の朝、電話連絡をして会社を休む場合は、有給休暇を取れるのでしょうか?
答えは取れません。しかし、病気欠勤でも有給休暇を認めている会社もあります。もちろん間違いではありません。
子の看護休暇を取ろう!
- 平成17年4月1日から「子の看護休暇」という休暇が義務付けられました。
- これは、小学校就学前の子が病気になった場合には、年に5回まで休暇を取れる制度ですが、賃金については、支給しなくて良いことになっています。
- 平成22年6月からは、子が2人以上であれば、年間10日の休暇が認められるようになりました。
- 実務では、前々日までに休暇申請があった場合は、有給休暇とし、当日、本人の病気又は子供の病気の為の欠勤については、有給休暇とせず、欠勤控除した方がわかりやすくなります。
- 本人の病気の場合には有給休暇とし、子の病気の場合には欠勤控除することにすると、給料の計算が煩雑となる為です。また、子の病気を本人の病気と偽って申告するケースも出てくる為です。
- 実務では、「年次有給休暇の取得」と「子の看護休暇の申請」と「給料の欠勤控除」をうまく使い分けましょう。
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