就業規則とは
- 就業規則とは、労働者が守らなければならない職場秩序維持の為の制度と労働条件についての具体的内容を定め、これを使用者が明文化し、労働者に周知し、かつ事業場に備え付けられているものを言います。
- 労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない。」と定められています。
就業規則の記載事項には、次の2つがあります。
絶対的記載事項(必ず定めなければならない事項)
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合の就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切日、支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的記載事項(定めをする場合には記載しなければならない事項)
- 退職手当を受給できる労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払いの時期
- 賞与
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品に関する事項
- 安全、衛生
- 職業訓練
- 災害補償、業務外の疾病に関する事項
- 表彰、制裁
- 休職
- その他
補足説明
- 育児休業は、「休暇」と考えられていることから、「育児・介護休業規程」も絶対的記載事項と考えられています。
- 「定年」に関する事項は、「退職」に関する事項に該当することか絶対的記載事項と考えられています。
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