法定外休日と法定休日とは?
- 休日には、法定休日と法定外休日があります。法定休日とは、1週間に1回又は4週間に4回必ず労働者を休ませなければならない休日です。法定外休日とは、法定休日以外の休日のことを言います。
例えば、1日の所定労働時間が8時間の会社だと、週休2日にしなければ、1週間の所定労働時間は40時間になりません。よって、土曜日と日曜日が休日の会社が多くあります。(変労働時間制を使わないケース)
例えば、ある週の土曜日に休日出勤した場合には、割増賃金は1.25倍支払うのでしょうか?1.35倍支払うのでしょうか?実は、1.35倍支払っている会社が多くあります。
- 「1週間とは、日曜日から土曜日までのこと」を言う為、仮に日曜日が休日で、月曜日から金曜日まで働き、土曜日に休日出勤した場合には、土曜日は、1.25倍で良いのです。
- 上記の例で、仮に日曜出勤させ、月曜日から金曜日まで働き、土曜日を休日とした場合はどうでしょうか?実は、この場合でも日曜日の労働は1.25倍の賃金を支払えば良いのです。
- 上記の例で、仮に日曜出勤させ、月曜日から金曜日まで働き、土曜日を休日とした場合はどうでしょうか?実は、この場合でも日曜日の労働は1.25倍の賃金を支払えば良いのです。
- 法定休日に労働させた場合の割増賃金は、1.35倍の支払いが必要ですが、一方で、「法定休日は特定すべきことを要求していない。との通達があります。
- 土曜出勤させた場合は、日曜日を法定休日と考え、日曜出勤させた場合は、土曜日を法定休日と考えれば、土曜日・日曜日どちらか1日の出勤に関しては、1.25倍の賃金の支払いで良いことになります。
休日の振替を使おう!
- 土曜日に出勤させる替りに、その週の水曜日を休日にさせるケースもあります。これは、「休日の振替」と言います。
- この場合には、土曜出勤した日は、通常の賃金を支払えば良く1.25倍支払う必要はありません。
- 日曜日から土曜日まで1週間連続で労働した場合は、土曜日は1.25倍、日曜日は1.35倍の割増賃金を支払わなければなりませんが、このようなケースは稀でしょう。
- よって、1.35倍支払わなければいけない休日労働はほとんどありません。
- よって、1.35倍支払わなければいけない休日労働はほとんどありません。
- 「法定外休日」と「休日の振替」をうまく組み合わせれば残業代金の削減になります。
a:2657 t:1 y:0