改正法情報(平成22年以降の労働法の主な改正状況です。)

改正労働基準法(平成22年4月改正)

改正労働基準法の概要

平成22年4月1日に労働基準法が改正されました。内容は以下のとおりです。

1三六協定締結時に,限度時間を超える時間外労働に対して義務全企業
割増賃金率を定めること
2三六協定締結時に,限度時間を超える時間外労働に対して努力義務
時間外労働をできる限り短縮するよう努めること
3三六協定締結時に、限度時間を超える時間外労働に対して
25%を超える割増賃金率を定めるよう努めること
41箇月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合には義務大企業のみ
割増賃金率を50%以上とすること
550%以上の割増賃金率を適用する代わりに25%の部分を任意
割増賃金に支払いに代えて代替休暇とすること
6時間単位の年次有給休暇を付与すること任意全企業
7建設業・運送業などの「適用除外業種」1.2.3は関係なし

月間100時間、2~6箇月平均80時間以上の残業し、脳・心臓疾患に罹った場合は、労災認定するという過労死ラインが、D社の過労自殺の影響で、平成13年に出来ました。
今回の法改正により、月間60時間、45時間という2つの残業限度基準ができました。

法律の裏側を読む

解雇は、法律上自由に出来ますが、判例上不自由となっています。
残業時間を、月間60時間又は45時間以上した場合のペナルティーとしての割増賃金率の上昇ならば、企業は、残業を抑制するでしょう。国の思惑通りです。

会社が、残業を減らすことを前提条件として、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)は一歩後退し、整理解雇の4要件は二歩後退します。

法改正を逆読みすると、アメリカ型、解雇自由の国へ一歩前進したことになるのです。(ただし、子育て世代は、法律によって守られますが。…)



改正育児・介護休業法(平成24年7月改正)

改正育児介護休業法の概要

内容は以下のとおりです。

1子育て中の短時間勤務制度労働者数100人超の会社のみ義務
2子育て中の所定外労働の免除
3介護休暇の新設
4子の看護休暇の拡充全企業
5パパ・ママ育休プラス
6労使協定による専業主婦除外の禁止
71.2について、労働者数100人以下の会社は、措置義務がある


例えば、法改正前は、夫が働いており、妻が専業主婦の場合には,労使協定を結ぶと、夫は育児休業をすることが出来ませんでした。


平成24年7月から何が変わったか?

1子育て中の短時間勤務制度全企業
2子育て中の所定外労働の免除
3介護休暇の新設
4子の看護休暇の拡充
5パパ・ママ育休プラス
6労使協定による専業主婦除外の禁止


改正高年齢者雇用安定法(平成25年4月改正)

  1. 定年の廃止
  2. 定年の引き上げ
  3. 継続雇用制度の導入

例外

例外の例外

平成25年4月から何が変わったのか!

指針による除外

経過措置

  1. 基準日までは希望者全員雇用
  2. 基準日以降は、労使協定による継続雇用者の限定を使える
期間基準の適用年齢
平成25年4月1日~28年3月31日まで61歳
平成28年4月1日~31年3月31日まで62歳
平成31年4月1日~34年3月31日まで63歳
平成34年4月1日~37年3月31日まで64歳




改正労働契約法(平成25年4月)

無期転換ルールの創設

有期雇用特別措置法による修正(平成27年4月)



改正パートタイム労働法(27年4月)

差別禁止のパート・均衡待遇のパート

次の職員については、正社員との差別的取り扱いが禁止されます。該当する職員は、賃金、教育訓練、福利厚生の全てを正社員と同じくしなければいけません。

  1. 職務の内容が同一
  2. 人材活用の仕組みが同一

均等待遇の努力義務パート

  1. 職務の内容が同一
  2. その他のパートタイマー

雇い入れ時の説明義務

  1. 賃金、教育訓練、福利厚生
  2. 通常の労働者への転換措置

相談体制の整備


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