改正育児介護休業法の概要
- 平成22年6月30日から「育児・介護休業法」が改正されました。
内容は以下のとおりです。
1 | 子育て中の短時間勤務制度 | 労働者数100人超の会社のみ | 義務 |
---|---|---|---|
2 | 子育て中の所定外労働の免除 | ||
3 | 介護休暇の新設 | ||
4 | 子の看護休暇の拡充 | 全企業 | |
5 | パパ・ママ育休プラス | ||
6 | 労使協定による専業主婦除外の禁止 | ||
7 | 1.2について、労働者数100人以下の会社は、措置義務がある |
- 子育て中の短時間勤務制度とは、3歳未満の子を養育する労働者が希望すれば、短時間勤務制度(1日6時間)により勤務できる。というものです。
- 子育て中の所定外労働の免除とは、3歳未満の子を養育する労働者が希望すれば、所定外労働が免除される。というものです。
- 合計93日まで休暇又は短時間勤務ができる休暇が、介護休業制度ですが、介護休暇は、介護休業とは別に、1年間に対象者1人に対し5日まで休暇がとれる制度です。
- 子の看護休暇は、小学校就学前の子が2人以上いる場合、1年間に10日まで休暇が取れる制度です。
- パパ・ママ育休プラスとは、両親が交代で育児休業をする場合、子が1歳2箇月に達するまで育児休業することができる制度です。
- 労使協定による専業主婦除外の禁止とは、下記の協定が無効になり、夫も育児休業できるようになることを言います。
例えば、法改正前は、夫が働いており、妻が専業主婦の場合には,労使協定を結ぶと、夫は育児休業をすることが出来ませんでした。
平成24年7月から何が変わったか?
- 大企業と中小企業(従業員100名以下の企業)との差がなくなり、下記の内容に変更されています。
1 子育て中の短時間勤務制度 全企業 2 子育て中の所定外労働の免除 3 介護休暇の新設 4 子の看護休暇の拡充 5 パパ・ママ育休プラス 6 労使協定による専業主婦除外の禁止
法律に定められた休暇はいくつあるのでしょうか?
- 年次有給休暇、育児休業、介護休業、産前産後休業、…と労働者が法律上休める休暇は、ざっと11個あります。
- どのような場合に、休暇がとれるのか?
- どのような場合に休業できるのか?
を、就業規則や育児・介護休業規程に、きちんと整備
しておかなければ、現場が混乱します。
- 今日休んだ、従業員のAさんは、なに休暇?
- 給料は払った方が良いの?それとも払わなくても良いの?
- 手当は、払うの?払わなくても良いの?
という総務担当者や給料計算担当者の声が聞こえてきそうな、
法改正でもあります。
- 育児・介護休業制度については、法違反に対する「企業名の公表制度」等も設けられていますので、早めに整備をされることをお勧めします。
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