就業規則の作り方

定年制度を作ろう

  1. 定年の廃止
  2. 定年の引き上げ
  3. 継続雇用制度の導入

の3つの制度を挙げています。

つまり、最低でも65歳までは、雇用できる制度を作らなければなりません。

例外

例外の例外

平成25年4月から何が変わるか!

指針による除外

経過措置

  1. 基準日までは希望者全員雇用
  2. 基準日以降は、労使協定による継続雇用者の限定を使える
期間基準の適用年齢
平成25年4月1日~28年3月31日まで61歳
平成28年4月1日~31年3月31日まで62歳
平成31年4月1日~34年3月31日まで63歳
平成34年4月1日~37年3月31日まで64歳

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