定年制度を作ろう
- 定年年齢については、平成18年3月31日までは、高年齢者雇用安定法にて、「定年を定める場合は、60歳を下回ることができない。」と定められていました。
- 平成18年4月1日に、この法律が改正され、「65歳未満の定年の定めをしている事業主は、次の措置のいずれかを講じなければならない。」として、
- 定年の廃止
- 定年の引き上げ
- 継続雇用制度の導入
の3つの制度を挙げています。
つまり、最低でも65歳までは、雇用できる制度を作らなければなりません。
例外
- なお、この法律には例外があり、「労使協定で継続雇用制度の対象となる労働者に関する基準を定めたときは、希望者全員を対象にしなくても認められる。」というものです。
- 平成18年4月1日以降は、従業員が希望すれば、正社員もパートも1から3の制度の対象者です。
- 平成18年4月1日以降は、従業員が希望すれば、正社員もパートも1から3の制度の対象者です。
- しかし、希望者全員を継続雇用したくないときは、この例外を使います。
例外の例外
- 上記の例外は、労使協定により基準を定めたときでしたが、労使協定が不調に終わったときは、例外の例外を使います。
- これは、「継続雇用に関する基準を就業規則に定めれば、事業主は、対象者を絞り込むことができる。」というものです。
平成25年4月から何が変わるか!
- 例外の例外については、従業員300人以上の会社は、平成21年3月に、従業員300人未満の会社は、平成23年3月に終了しました。
- そして、例外も25年3月末で終了します。
- よって、4月以降は、希望者全員を雇用する必要があります。
- しかし、この改正法にも、除外と経過措置があります。
指針による除外
- 就業規則の解雇事由に該当する場合には、継続雇用しなくても良い。というものです。
経過措置
- 平成25年3月31日までに例外を採用していた会社は、下記の引き上げスケジュールの通り、基準を少しずつ引き上げても良いことになっています。
- 基準日までは希望者全員雇用
- 基準日以降は、労使協定による継続雇用者の限定を使える
期間 | 基準の適用年齢 |
---|---|
平成25年4月1日~28年3月31日まで | 61歳 |
平成28年4月1日~31年3月31日まで | 62歳 |
平成31年4月1日~34年3月31日まで | 63歳 |
平成34年4月1日~37年3月31日まで | 64歳 |
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